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税務管轄地域ガイド

CryptaCountは、詳細な税務プロファイルを備えた73管轄地域を対象としています。各管轄地域には、測定基礎、原価フロー方法、保有期間のルール、租税回避防止規定、報告要件といった多面的な税務データが含まれます。

Tax → Jurisdiction Compareツールを使用して、管轄地域を並べて比較できます。

CryptaCountは、税務エンジンの動作を決定する5つのティアのいずれかに、各管轄地域を分類します。

ティア意味
Tier 1税務が会計に従う — 同じ取得原価の方法が財務報告と税務の両方に使用されるルクセンブルク、シンガポール
Tier 2税務が会計と異なる — 帳簿と並行して税務計算が実行される米国、ドイツ
Tier 3独自の制度 — share pooling(英国)、ACB(カナダ)、VDA(インド)などの特別な国別ルール英国、カナダ、インド
Tier 4法人所得税なし、または非課税 — CITがない、または暗号資産が非課税の管轄地域UAE(個人)、ケイマン諸島
Tier 5不明確、または正式な暗号資産の枠組みなし — CryptaCountは基本的なサポートを提供各種の新興市場

CryptaCountは管轄地域別の税務フォームを生成します(プランのTax Return Generationアドオンが必要です)。

米国フォーム: Form 8949、Schedule D、1099-DA、FBAR、Form 8938、Form 8283、Form 1120、Form 1065 K-1、Form 1120-S K-1、1099-NEC、W-2 Crypto、Form 4797、Rev. Proc. 2024-28

国際: DAC8 XMLエクスポート(EU)、SA108 CSV(英国)、加えて汎用CSVおよびTXF形式

互換性エクスポート: CoinTracker CSV、Koinly CSV

米国のワークスペースの税務照合は、Tax → Reconciliation(1099-DA照合)で利用できます。

  • 譲渡益: 1年の保有期間後は非課税。1年未満は個人所得税率(最大45%)で課税。
  • 非課税枠: 年間600ユーロのデミニミス基準額。
  • ステーキング: 標準の1年の保有期間が適用(延長されていた10年の期間は2022年に廃止)。
  • 方法: FIFOが標準的な実務。
  • マイニング/ステーキング所得: 受領時の公正な市場価値によるその他所得。
  • 個人(臨時): 利益に対する一律30%のPFU。ポートフォリオ全体の加重平均原価の計算式が必須。
  • 個人(職業的): BIC/BNC制度、事業所得として課税。
  • 方法: 個人には加重平均が必須。FIFOの選択肢なし。
  • 重要な留意点: 加重平均は資産ごとではなく、暗号資産ポートフォリオ全体で計算される。CryptaCountのHistoric WAVG方法がこれに対応。
  • 税率: 2026年1月から暗号資産の譲渡益に33%(従来は26%)。
  • 代替税: 保有資産の再評価に対する14%の選択肢。
  • 基準額: 年間2,000ユーロの非課税枠。
  • 報告: 海外保有の暗号資産にはQuadro RW。
  • 個人: 6か月超保有した暗号資産の利益は非課税。6か月未満は累進的な所得税率。
  • 企業: Luxembourg GAAP。暗号資産は通常、金融資産または無形資産として分類。
  • 非課税枠: 投機的利益に対する年間500ユーロの非課税枠。
  • 個人: 365日超保有した暗号資産の利益は非課税(2023年1月以降)。短期の利益は28%で課税。
  • 個人: 3年の保有期間の非課税(2025年2月以降)。
  • 基準額未満: 処分対価に対する年間100,000 CZKの非課税枠。
  • 個人: 譲渡益課税なし。純資産に対するみなし収益(box 3)が36%で課税。税率は毎年変動。
  • 重要な留意点: 実際の利益は問われない。1月1日時点の保有資産の総額のみが対象。
  • 税率: 累進: 19%(6,000ユーロまで)、21%(6,000〜50,000ユーロ)、23%(50,000〜200,000ユーロ)、27%(200,000〜300,000ユーロ)、28%(300,000ユーロ超)。
  • Modelo 721: 海外プラットフォーム上の暗号資産が50,000ユーロを超える場合の年次申告。
  • 分類: 暗号資産は資産(property)であり、通貨ではない。
  • 短期: 1年以下保有、通常所得税率(最大37%)。
  • 長期: 1年超保有、優遇税率(0%、15%、または20%)。
  • Wash sale: 現在、暗号資産には適用されない。
  • 方法: FIFOがIRSの既定。継続的に適用する場合、LIFO、HIFO、Specific IDが認められる。
  • 報告: Form 8949 / Schedule D。ブローカー報告の要件が拡大中。
  • ステーキング/マイニング: 受領時の公正な市場価値による通常所得。
  • 譲渡益: 50%の算入率。
  • 事業所得: 暗号資産の活動が事業に該当する場合、100%課税。
  • 方法: Adjusted Cost Base(ACB) — 加重平均に相当。
  • 分類: 個人にとっては雑所得。
  • 税率: 累進、最大55%(地方税を含む)。
  • 方法: 総平均法(加重平均)が必須。
  • 重要な留意点: 暗号資産間のスワップは課税対象事由。
  • 状況: 暗号資産課税は2027年1月まで延期。
  • 予定税率: 250万₩を超える利益に20%。
  • CGT割引: 12か月超保有した資産の利益に50%の割引。
  • 暗号資産間: 各スワップが課税対象事由。
  • 方法: 納税者の選択。継続性が必要。
  • 個人: 譲渡益課税なし。
  • 企業: 取引利益は17%の法人税率で課税。
  • 税率: すべての暗号資産の利益に一律30%(Virtual Digital Asset制度)。
  • TDS: 10,000₹を超える移転に1%の源泉徴収税(Tax Deducted at Source)。
  • 損失: 相殺も繰り越しもできない。
  • 個人: 個人所得税なし。暗号資産の利益は非課税。
  • 企業: 375,000 AEDを超える事業所得に9%の法人税。フリーゾーンの非課税が適用される場合がある。
  • 分類: デジタル資産は資産として扱われる。
  • 税率: 25%の譲渡益課税。
  • 税率: 累進: 15%(500万R$まで)、17.5%(500万〜1,000万R$)、20%(1,000万〜3,000万R$)、22.5%(3,000万R$超)。
  • 非課税枠: 月間売却額が35,000R$未満は非課税。
  • 報告: オフショア保有については取引所報告が必須。

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